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一般住宅向け浄化槽の設置に関する補助制度(50人槽以下)
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更新日:2012年02月06日
17時16分
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浄化槽を設置する時と、設置後の維持管理に対する補助があります。
設置費用に対する補助制度
補助対象となる区域
市内全域。ただし、以下の区域は対象外となります。
- 公共下水道の事業計画(下水道の認可)区域
-
農業集落排水事業区域
-
浄化槽市町村整備推進事業区域(城島地区の一部)
補助対象となる浄化槽
以下の要件があります。
- 専用住宅などに設置される浄化槽(ただし、販売目的の専用住宅は除きます)。
○「専用住宅など」には、住居の部分が延べ床面積の半分以上を占める店舗等の
併用住宅が含まれます。
-
浄化槽の大きさが50人槽以下のもの(専用住宅では、原則として建物の総床面積
が130平方メートル以下は5人槽、130平方メートルを超えるものは7人槽となります。
なお、店舗等併用の住宅、アパート、二世帯住宅などは人槽の算定方法が異なります)。
注意:浄化槽の人槽(規模)は「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」の表により決定されます。
ただし、水道使用水量などの資料により明らかに実情に沿わない場合は、人槽を増減することがあります。
-
放流水のBODが20ミリグラム/リットル以下の機能を有するもの。
など。
補助額
浄化槽の人槽区分に応じて、次の額を限度に補助します。ただし、年度毎の予算の範囲で行います。
| 人槽区分 |
補助限度額 |
5人槽 |
332,000円 |
6人槽 |
373,000円 |
7人槽 |
414,000円 |
8人槽 |
458,000円 |
9〜50人槽 |
548,000円 |
手続きについて
- まず、県に登録されている浄化槽工事業者に設置工事を依頼して下さい。
-
久留米市下水道業務課へ浄化槽設置の届出をして下さい。
-
補助金交付までの主な流れ。
- 補助金の交付申請(申請書は工事前に提出して下さい)
注意:毎年1月の第2週までが受付期間となっています。
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補助金交付決定(書類審査後、交付を決定し通知します)
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工事の着工(交付決定の通知が届いてから工事を始めて下さい)
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実績報告(工事完了後30日以内に提出して下さい)
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現地調査(設置者・市・工事業者の3者立会いのもとに行います)
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交付額の確定(現地調査を行い、その結果に基づき補助金交付額を確定し通知します)
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補助金の交付(補助金は、郵便局を除く金融機関の申請者名義の口座へ振込みます)
【注意】交付決定(許可)前の着工や年度内(3月中旬)までに完了できないときは助成の対象になりませんのでご注意ください。
維持管理費用に対する補助制度
浄化槽の法定検査、保守点検や清掃などの維持管理に要した経費の一部を補助します。
適正な維持管理を促進するために予算の範囲内で助成しています。
補助対象となる浄化槽
久留米市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱または久留米市三潴地区浄化槽設置整備事業補助金交付要綱により設置費の補助を受けた浄化槽。
補助額
人槽区分にかかわらず、年間10,000円
補助の期間
浄化槽を設置した年度の翌年度から、5年間を限度として補助します。
(ただし、浄化槽の設置場所が公共下水道や農業集落排水処理施設の供用開始
区域となった場合は、その年度までの補助となります。)
手続きについて
- 補助金の交付申請(対象者の方に、補助金の申請書を送付しますので、必要書類を添付
して下さい。)
注意:添付書類として、(1)法定検査(7条または11条検査)結果書の写し(申請時点で過去1年以内に行ったもの)、(2)申請年度中に支払った維持管理に要した費用の領収書(合計額が補助額以上となるもの)が必要です。
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補助金の交付決定(書類審査後、交付を決定し通知します。)
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補助金の交付(補助金は、郵便局を除く金融機関の申請者名義の口座へ振込みます。)
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上下水道部下水道業務課
電話番号:0942-30-9078 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ
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