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融資あっせん

更新日:201004010053

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水洗便所改造の融資あっせん制度

 久留米市では、処理区域になったら一日も早く下水道へ接続していただくために『水洗便所改造資金』の融資のあっせんを行なっています。
 融資を受けることができる方は次の要件に該当する方です。

  1. 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。
  2. 市内に住所を有し、市内に住んでいる者であること。
  3. 独立の生計を営む者であること。
  4. 工事の費用を一時に負担することが困難な者であること。
  5. 借受けた資金の償還及び利息の支払能力を十分有すること。
  6. 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
  7. 市内に住所を有する身元確実な連帯保証人があること。

利子補給制度

 供用開始後3年以内の下水道接続工事のときに限り、元金と利息を完済後、元金42万円分の利息額を限度として、利子の補給をいたします。

融資条件

  • 年利1.85パーセント
    (金融情勢により融資利率が変わることがあります)
  • 償還回数 融資額により36回から48回になります。
  • 償還方法
    融資した日の属する翌月から指定金融機関に毎月元利均等償還
  • 融資額13〜52万円(下水道改造工事1工事につき)
    大便器又は兼用便器が1工事増すごとに認定限度額を加算した額以内
  • 資金の貸付業務を行う金融機関(指定金融機関)
    福岡銀行・筑後信用金庫・筑邦銀行・西日本シティ銀行
    福岡県南部信用組合・とびうめ信用組合
    久留米市農業協同組合(JA) 
    以上の市内の本・支店

貸付金(融資あっせん)の申込方法(必要書類)

申込みは必ず工事前に行ってください。(着工後の申込みはできません。)

 久留米市への申込手続は、排水設備工事をする指定下水道工事店が代行しますので、工事を依頼する際に『融資で工事を行いたい』と工事店へ依頼し、必要書類を
指定下水道工事店に提出してください。その後、金融機関の窓口での契約が必要です。(金融機関の窓口で)
なお、市へ提出する書類は排水設備工事の申込の際に指定下水道工事店に請求してください。

必要書類(久留米市へ提出分)

  • 融資認定申請書・利子補給金交付申請書・利子補給金請求書
     (指定下水道工事店が用意しています)
  • 滞納なし証明書・所得証明書
     (本人と連帯保証人各1通、市納税課又は総合支所、市民センターに請求ください)

このページについてのお問い合わせ
 上下水道部下水道業務課
 電話番号:0942-30-9078 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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