トップ > くらしの情報 > 環境・ごみ・リサイクル > 産業廃棄物の処理に関する手続き > 産業廃棄物の事業場外保管場所の事前届出について
更新日:2012年01月30日
17時19分
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排出事業者(元請業者)が、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外(注1)に自ら保管するときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめ久留米市長に届け出なければならないとする制度です。
注1:事業場の外とは、保管場所が、産業廃棄物を生じた事業場(いわゆる工事現場)と空間的に同一のものと考えられない場合をいいます。
なお、当該保管場所については、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用されることになります。
また、下請業者は、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管の許可がなければ、保管を行うことはできません。
保管開始前に様式第2号の4(特管の場合には様式第2号の10)により届け出て下さい。
ただし、平成23年4月1日時点で既に行われている保管については、平成23年6月30日までに届け出て下さい。
非常災害のために必要な応急措置として保管をした場合は、当該保管をした日から起算して14 日以内に届け出て下さい。
● 届出の対象となる保管
保管場所の面積(注2)が300平方メートル以上の保管で、以下に該当しないもの。
・ 事業者が(特別管理)産業廃棄物収集運搬業又は(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で行う保管
・ 事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており当該施設内で行う保管
・ 事業者がポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の届出を行っている場合の当該届出に係る保管
注2:保管場所の面積とは、囲い等により囲われている保管を行う場所の面積、又は、保管の用に供する場所の面積。なお、コンテナ等の容器を用いて保管する場合には、当該容器底面の総面積。
● 様式
・産業廃棄物の場合
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4)
(51キロバイト)
・特別管理産業廃棄物の場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10)
(52キロバイト)
● 添付書類
・保管場所付近の見取図
・保管場所の平面図(廃棄物の保管場所・寸法等を明示)
・保管する土地の登記事項証明書
(届出者が所有権を有しない場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書も添付)
届け出た事項(面積、廃棄物の種類、保管上限、保管の高さ等)を変更しようとする場合には、変更前に様式第2号の5(特管の場合には様式第2号の11)により届け出て下さい。
また、届出に係る保管をやめたときは、やめた日から30日以内に、様式2号の6(特管の場合には様式第2号の12)により届け出て下さい。
●様式
・産業廃棄物で変更の場合
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)
(48キロバイト)
・特別管理産業廃棄物で変更の場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11)
(48キロバイト)
・産業廃棄物で廃止の場合
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)
(52キロバイト)
・特別管理産業廃棄物で廃止の場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12)
(47キロバイト)
●届出先
久留米市環境部廃棄物指導課(本庁舎14階)
○郵送での届出も可(切手を貼った返信用封筒を同封してください)
●提出部数
2部(届出者控含む)
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環境部廃棄物指導課
電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ
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