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久留米市まちづくり推進事業費補助金

更新日:202306121639


事業目的

市では、個性豊かな地域社会の振興・発展に資することを目的として、市民自らが行うまちづくり事業(自治会等が実施する、自治活動の活性化・地域住民の連帯や自治意識の高揚に資する事業等)に係る経費の一部を予算の範囲内で支援するものです。

補助対象となる団体

自治会・町内会・区 等の地縁団体又はその連合体。

補助限度額および補助対象となる事業

補助限度額

10万円(補助率:補助対象経費の1/2以内、千円未満切捨て)

補助対象となる事業

まちづくり推進事業の申請区分及び補助対象経費
区分 補助対象経費
(1)祭り等実施費用

住民相互のふれあい、連帯及び地域活性化を促進する目的で実施する祭り等の事業にかかる経費

(2)掲示板等設置費用
  1. 掲示板の設置費
  2. 地域の案内板の設置費
  3. 道標や記念碑等の設置費

いずれも修繕・補修費用は対象外

(3)広報用備品購入費用
  1. 会報等の発行に要する備品購入費
  2. 郷土紙発行等に要する備品購入費
(4) 文化スポーツ用備品購入費用
  1. 郷土芸能の保存等に要する備品購入費
  2. 運動会等に要する備品購入費

(5)自主防災用器材購入費用

自主防災に必要な器材購入費(止水板・防水板、AED購入費など)

(6)法人格取得に関連する費用

(1)から(5)と同一年度内の重複申請が可能

  1. 団体の認可取得に要した経費
  2. 不動産登記経費
まちづくり推進事業費補助金交付申請等の手順

1.補助金の交付申請

団体の代表者名で、市指定の申請書に次の書類を添えて、下記の担当窓口に提出してください。なお、申請書は必ず事業実施前に提出してください。

  1. 団体の規約又はこれに準ずるもの 
  2. 事業計画書
  3. 補助対象事業の収支予算書
  4. その他、市が必要と認めるもの

2.補助金の交付決定

市で、申請の内容を審査し、交付の適否を決定したうえで、団体の代表者に結果を通知します。
なお、同一団体への同一補助金の交付回数は1会計年度につき1回限りです。
ただし、法人格取得に関連する費用の区分に限り、他の区分との重複申請が可能です。

3.補助事業の実施

団体は、補助金交付決定後に対象事業を実施します。

4.実績報告

補助事業の実施後に、団体の代表者は市指定の事業実績報告書に次の書類を添えて下記の担当窓口に提出してください。

  1. 事業報告書
  2. 補助対象事業の収支決算書
  3. その他、市が必要と認めるもの

補助対象経費に備品等購入費が含まれる場合、「備品台帳」等の写しをご提出ください。

5.補助金の交付

市は、事業実績報告を受けた後に、補助金額を確定しますので、団体の代表者からの請求に基づいて補助金を交付します。

担当窓口

協働推進部 地域コミュニティ課 電話番号:0942-30-9014 FAX:0942-30-9711

田主丸総合支所 地域振興課 電話番号:0943-72-2111 FAX:0943-72-3819

北野総合支所 地域振興課 電話番号:0942-78-3551 FAX:0942-78-6482

城島総合支所 地域振興課 電話番号:0942-62-2111 FAX:0942-62-3732

三潴総合支所 地域振興課 電話番号:0942-64-2311 FAX:0942-65-0957

申請書等の様式について

まちづくり推進事業費補助制度申請書」のページからダウンロードできます。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部地域コミュニティ課
 電話番号:0942-30-9014 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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