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エコカーの軽自動車税を減免します

更新日:201110241555

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エコカーにかかる軽自動車税の減免について

目的

環境に負荷の少ない軽自動車にかかる軽自動車税の減免を実施することにより、当該軽自動車の普及を促進し、低炭素社会・循環型社会の実現に資するため

対象車

平成23年7月1日から平成26年4月1日までに初度検査(新車登録)を受けた軽四輪自動車のうち久留米市での課税対象となる軽自動車

減免条件

電気自動車、ハイブリットカー、アルコール燃料車、天然ガス車、LPガス車、および内燃機関を有する軽四輪自動車のうち、2005年(平成17年)排ガス基準の75%以上低減し、かつ2015年度(平成27年度)燃費基準のプラス25%以上を達成している車

減免期間

平成24年度課税分から平成26年度課税分までの3年間

減免率

100%(全額免除)

参考
自家用 営業用
軽乗用車
7,200円
5,500円
軽貨物車
4,000円
3,000円

施行日

平成23年7月1日

申し込み方法

  1. 減免対象車の取得の際、市役所地下1階の市民税課軽自動車税担当までお問い合わせください(電話:0942−30−9009)。なお、各総合支所、市民センターでは受付けておりません。
  2. 年度の途中で名義変更により減免対象車を取得された場合、また市外で減免対象車を取得して久留米市に転入された場合は市民税課軽自動車税担当までお問い合わせください。(電話:0942−30−9009)

このページについてのお問い合わせ
 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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