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久留米市の法人市民税の税率

更新日:200904131755

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久留米市の法人市民税の税率

法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団などにかかる税で、個人市民税と同様に均等の額を負担していただく均等割と、法人などの利益に応じて負担していただく法人税割があります。

税率

  • 法人税割
    法人税額に対し14.7パーセント(100分の14.7)
  • 均等割(年額)
    下表のとおり。
均等割(年額)
資本等の金額
資本の金額または出資金額と資本積立金額の合計
久留米市内の従業者数(50人超) 久留米市内の従業者数(50人以下)
50億円を超える法人
300万円
41万円
10億円を超え、50億円以下の法人
175万円
41万円
1億円を超え、10億円以下の法人
40万円
16万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人
15万円
13万円
1,000万円以下の法人・その他の法人
12万円
5万円

均等割は、その年額に、法人税割の課税標準の算定期間中において久留米市内に事務所または事業所を有していた月数を乗じた額を、12で除して算出します。

1市4町合併に伴う不均一課税の特例

  • (均等割の計算の仕方)
    法人市民税の均等割については、算定期間の末日における久留米市全体(旧1市4町)の従業者数と資本金等の金額で一本算定します。
  • (法人税割の計算の仕方)
    4町にある法人で、原則として資本金1億円以下かつ従業員数100人以下の法人は平成17年2月期決算から平成22年3月期決算分までの申告が、合併特例で12.3パーセントの税率になります。

問合せ先

  • 久留米市役所 市民部 市民税課(電話0942-30-9009(直通))

申告納付期限

  • 確定申告(第20号様式)
    〜事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内。
  • 予定申告・仮決算による中間申告(第20号の3様式)
    〜事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。

このページについてのお問い合わせ
 市民部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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