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更新日:2009年04月13日
17時55分
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法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団などにかかる税で、個人市民税と同様に均等の額を負担していただく均等割と、法人などの利益に応じて負担していただく法人税割があります。
| 資本等の金額 資本の金額または出資金額と資本積立金額の合計 |
久留米市内の従業者数(50人超) | 久留米市内の従業者数(50人以下) |
|---|---|---|
50億円を超える法人 |
300万円 |
41万円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 |
175万円 |
41万円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 |
40万円 |
16万円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
15万円 |
13万円 |
1,000万円以下の法人・その他の法人 |
12万円 |
5万円 |
均等割は、その年額に、法人税割の課税標準の算定期間中において久留米市内に事務所または事業所を有していた月数を乗じた額を、12で除して算出します。
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