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屋外広告物

更新日:202109021139


屋外広告物について

 屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるもの」で、内容が営利・非営利を問わず、はり紙類、立看板、独立広告、壁面広告、屋上広告、突出広告、たれ幕、電柱広告、イルミネーション、ネオンサイン、アドバルーン、電光表示装置、車体利用広告等をいいます
 屋外広告物は、景観づくりの役割として、地域特性に応じた掲出に配慮する必要があることから、屋外広告物法に基づき、久留米市屋外広告物条例を定め、市の魅力ある景観づくりや秩序ある広告景観を推進しています。

屋外広告物イメージ

屋外広告の日(屋外広告物適正化旬間)について

9月10日屋外広告の日 国土交通省では、屋外広告物の制度普及および屋外広告物の適正な管理や設置についての意識向上を図ることを目的として、毎年9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」とし、9月10日を「屋外広告の日」と設定しています。
本市では、この適正化旬間において、市民の皆さまへの啓発活動、市内パトロールの実施等による屋外広告物への意識向上を図ります。
今一度、ご自身が設置している看板等の安全点検を実施し、市の魅力ある景観づくりや秩序ある広告景観へのご協力をお願いします。

屋外広告物の許可申請について

 久留米市では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして屋外広告物条例を定めており、屋外広告物を表示、掲出する際は、条例に基づき許可が必要です。

下記のリンクより、申請様式の他、Q&A、許可基準などのダウンロードができます。

特例屋外広告業の届出について

 屋外広告業とは、広告主から広告物の表示の工事を請負い、屋外で公衆に表示することを業とすることです。
 久留米市内で屋外広告業を営む場合は、屋外広告業の登録が必要です。なお、既に福岡県の登録を受けている業者の方が、久留米市内で屋外広告業を営む場合は、久留米市への届出が必要です。

下記のリンクより、届出様式などのダウンロードができます。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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