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出産したとき(出産育児一時金)

更新日:201108290838

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出産育児一時金とは

 国民健康保険の加入者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。
 
 支給額は 42万円 です。
 
 ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産(死産、流産)した場合、および在胎週数22週未満で出産(死産、流産)した場合は、39万円となります。
 
 なお、妊娠12週(85日)以降でしたら、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。

(注意)
 社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人として1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。


 

申請にあたって

 支払方法は、以下の3通りのいずれかとなります。

(1)市から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度)

 市が医療機関に42万円(39万円)を上限とし、直接、出産費用を支払います。医療機関には42万円(39万円)を上回った額を支払うことになります。

 この制度を利用するためには、医療機関に保険証を提示し、 医療機関が世帯主の代わりに出産育児一時金を受け取ることに同意 してください。

 出産育児一時金は、市から審査支払機関(国民健康保険団体連合会)を通じて、医療機関に直接支払われます。



(注意)
 出産費用が42万円(39万円)を下回った場合は、その差額分を世帯主が受け取ることになりますので、以下のものを持って窓口にお越しください。


 <申請に必要なもの>
  ・出産した人の国民健康保険証

  ・世帯主の印鑑(認印可、スタンプ印不可)

  ・世帯主名義の預貯金通帳

  ・出生したことがわかる母子健康手帳または医師の証明書

  ・医療機関等から交付される直接支払制度を利用する旨の文書

  ・出産費用の領収・明細書



 <申請窓口>
  市役所1階6番窓口 健康保険課
  総合支所 市民生活課
  市民センター



(2)医療機関が被保険者に変わって、市から受け取りを行う場合(受取代理制度)

 医療機関等が被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者に代わって、市から42万円(39万円)を上限として、出産育児一時金を受け取ります。

(注意)
 受取代理制度を利用できるかどうかは、医療機関等の制度導入状況によって異なりますので、ご利用される医療機関等へ直接ご確認ください。


 <申請に必要なもの>
  ・出産する医療機関等が発行する申請書

  ・出産した人の国民健康保険証

  ・世帯主の印鑑(認印可、スタンプ印不可)

  ・世帯主名義の預貯金通帳


 <申請窓口>
  市役所1階6番窓口 健康保険課
  総合支所 市民生活課

(3)世帯主が受け取る場合

 (1)、(2)の方法を取らず、医療機関で出産費用の全額を支払った場合は、出産後、以下のものを持って窓口にお越しください。

    
 <申請に必要なもの>
  ・出産した人の国民健康保険証

  ・世帯主の印鑑(認印可、スタンプ印不可)

  ・世帯主名義の預貯金通帳

  ・出生したことがわかる母子健康手帳または医師の証明書

  ・医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない旨の文書

  ・出産費用の領収・明細書


 <申請窓口>
  市役所1階6番窓口 健康保険課
  総合支所 市民生活課
  市民センター



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 健康福祉部健康保険課
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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