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更新日:2008年06月19日
09時18分
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一定の精神障害のある人は、申請によって手帳の交付を受けることができます。
手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税制上の優遇措置や生活保護の障害者加算などの支援を受けることができます。
手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。
精神障害者保健福祉手帳の交付(更新)申請には次のものが必要です。
手帳の交付を受けた後、障害の程度が変わった場合や手帳を失したり破損した場合は、申請により、手帳が再交付されます。
住所や名前を変更した場合や、手帳交付を受けた人が亡くなられた場合などには、速やかに障害者福祉課又は総合支所保健福祉課までご連絡ください。
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健康福祉部障害者福祉課
電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ
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