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療育手帳の交付

更新日:200806190918

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知的障害のある人に対し、申請によって、その障害の程度により療育手帳が交付されます。
療育手帳の場合は、指定された年限に再判定を受ける必要があります。
手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引、日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることができます。
これに加えて重度障害の方は、医療費の助成などの福祉サービスを受けることもできます。

  1. 申請書
  2. 判定所…ア.18才未満は児童相談所
           イ.18才以上は障害者更生相談所で判定を受けて作成してもらいます。
  3. 写真…縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさの顔写真です。
  4. 印鑑

また、手帳の交付を受けた後、障害の程度が変わった場合、手帳を失くしたり破損した場合は、申請により手帳が再交付されます。
住所や氏名を変更した場合や、手帳交付を受けた人が亡くなられた場合などには、速やかに障害者福祉課又は総合支所保健福祉課までご連絡ください。
詳しくは障害者福祉課又は総合支所保健福祉課へお尋ねください。


このページについてのお問い合わせ
 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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