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児童虐待の相談・通告

更新日:201104011707

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「もしかして虐待?」と思ったら、ためらわずにご連絡・ご相談ください。

  • 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、すみやかに通告(連絡・相談)することは、国民すべての義務です。(児童福祉法第25条、児童虐待防止法第6条)
    少しでも気がかりなことがあれば、児童相談所や久留米市にご連絡をお願いします。電話や手紙でも結構です。
  • 通告した人が特定できるような情報を漏らしたりすることはありません。(児童虐待防止法第7条)
  • 調査の結果、虐待ではないことがわかっても、通告したことで責任を問われることは一切ありません。

お問い合わせ
 久留米市子ども未来部家庭子ども相談課 電話番号:0942-30-9208
 福岡県久留米児童相談所          電話番号:0942-32-4458


このページについてのお問い合わせ
 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9208 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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