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ひとり親家庭自立支援給付制度

更新日:201203301921

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高等技能訓練促進費給付金

○ひとり親家庭の親が、就職に有利な次の資格を取得するため、2年以上養成機関で修業する場合、
 修業期間中の後半の2分の1の期間に毎月訓練促進費を、卒業後に一時金を支給します。

訓練促進費 一時金
市・県民税課税世帯
月額 70,500円
25,000円
市・県民税非課税世帯
月額 100,000円
50,000円

  • 訓練促進費について、毎年8月に前年の所得に基づいて支給額を見直します。支給対象月が8月以降は前年の所得で、4月から7月までは前々年の所得での判定となります。
  • 課税・非課税の区分は、本人及び生計同一の扶養義務者について判定します。

対象となる資格 = 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、自動車整備士

対象者 = 本市にお住まいのひとり親家庭の親で、次のすべてを満たす人

  1. 20歳未満の児童を養育している人
  2. 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療を受けているか同等の所得水準である人
  3. 上記の資格の取得が見込まれる人
  4. 事前相談で就業と修業の両立が困難であると認められる人
  5. 原則として高等技能訓練促進費給付金の給付を受けたことがない人
  6. 同様の給付金を受けていない人

対象期間

  • 母子家庭:平成25年3月31日までに修業を開始した方に限り、支給対象が全期間になります。ただし、上限は3年。
  • 父子家庭:修業期間のうち後半2分の1が、支給対象期間となります。ただし、上限は18月分。

自立支援教育訓練給付金

○就職につながる能力開発のため、市が指定した対象講座を受講し終了した場合、支払った受講料の2割相当額を給付します。
 ただし、上限は10万円。なお、受講料の2割相当額が4千円以下の場合は対象外です。

対象講座=雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(例)医療事務、ホームヘルパー、簿記など

対象者=本市に住所を有するひとり親家庭の親で、次のすべてを満たす人

  1. 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療を受けているか同等の所得水準である人
  2. 事前相談で教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる人
  3. 雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がない人
  4. 原則として自立支援教育訓練給付金の給付を受けたことがない人


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 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9063 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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