トップ > くらしの情報 > 子育て支援 > 保育所・認定こども園 > 保育所の入所準備等

保育所の入所準備等

更新日:200910201351

このページの評価をお願いいたします。

はじめに

入所申し込みにあたっては、 保育所入所申し込みのご案内 をよくお読みください。

保育所とは

(1)保育所って?

乳幼児の保護者が、仕事や病気などの理由で保育が困難な場合に、保護者に代わって保育を行う児童福祉施設のことです。保育料についても市から一定割合の公費負担がなされています。

(2)公営と私営の違いはある?

経営主体が、公営は市町村などの行政、私営は社会福祉法人などの民間によるというのが大きな違いです。運営に関しては同じ法律に基づき行われているので、費用(保育料)や保育内容などに違いはありません。

(3)保育所は何歳から?

久留米市ではすべての保育所が0歳から入所(乳児保育)することができます。

保育所に入ることができるのは?

 本市に住所を有し、かつ、保護者や同居親族などいずれもが、次の各号のいずれかに該当する子どもであること が入所の条件となります。

入所の条件
  1. 居宅外で労働することを常態としていること。
  2. 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  3. 妊娠中であるか出産後間がないこと。
    (出産(予定)月の前2ヶ月及び後2ヶ月)
  4. 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。
  5. 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
  6. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること。
  7. 市長が認める前各号に類する状態にあること。

入所の手続は?

申し込みに必要な書類は?

 下記の書類が必要となります。詳しくは「保育所入所申し込みのご案内」の2ページ、3ページをご覧下さい。

申し込みに必要な書類
  1. 保育所入所申込書
  2. 家庭で保育できないことを証明する書類
  3. 保育料を決定するための書類

  • 保育所入所申込書
     市児童保育課・各総合支所保健福祉課および久留米市内の保育園にて配布しております。
     ※保育所入所申込書は複写式になっていますので、ダウンロードはできません。ただし、申込時に記入後提出することができます。
  • 家庭で保育できないことを証明する書類
     下記よりダウンロードできます。また、市児童保育課・各総合支所保健福祉課および久留米市内の保育園にて配布しております。

    就労証明書ダウンロード(113kb)
    自営証明書ダウンロード(112kb)
    内職証明書ダウンロード(91kb)
    耕作証明書ダウンロード(92kb)
  • 保育料を決定するための書類
     「保育所入所申し込みのご案内」をよく読まれ、ご家庭の状況にあった書類をご準備下さい。

平成22年4月1日入所希望の申し込み

下記の受付期間に指定の場所に入所に必要な書類を揃え提出してください。

受付期間と場所
受 付 期 間 受 付 場 所
平成21年11月2日から11月30日まで
希望する保育所(第1希望)
平成21年12月1日から面接日まで
希望する保育所(第1希望) または 市児童保育課・各総合支所保健福祉課
面接日から平成22年3月19日まで
市児童保育課・各総合支所保健福祉課

ご注意とお願い:

  • 市民センターでは入所申し込みの受付はできません。
  • 申し込みされた方の面接日程、場所等については、「広報くるめ」でお知らせいたします。

年度途中の入所希望の申し込み

4月入所決定後、 施設に余裕のある場合 、以降の入所が可能です。

  • 入所日

    入所日は 原則として毎月1日 です。
    ただし、緊急を要すると認められる時は、月の途中入所の申し込みができます。
    ※就労予定の方や育児休業明けの方等の場合は、保育に欠ける初日が入所日となります。
  • 入所申し込みの受付期間

    ・1日から15日入所希望の場合は 前月の20日 が申し込み締切日となります。
    ・16日から月末入所希望の場合は 当月の10日 が申し込み締切日となります。

    (上記締切日は、その日が土曜・日曜・祝祭日の場合は、その前日となります)
  • 入所申込書の提出場所

    久留米市子育て支援部児童保育課(市役所地下1階)及び各総合支所保健福祉課にて随時受け付けます。 (市民センターでの受付はできません)

入所の決定について

 第1希望施設について定員等を勘案し選考を行います。定員超過等の場合には入所不承諾となります。また、第2希望、第3希望の施設がある場合は、その施設にて選考を行います。希望施設において入所できなかった場合は、空き待ちとなります。

 入所後、1週間から2週間後に、保育料の決定のおしらせを送付いたします。

保育所入所までの流れ画像

保育料は?

 保育所の運営に必要な経費は、 保護者のみなさま、市、国の3者で負担 することとされています。
 保護者のみなさまが負担される保育料は保護者等の所得に基づく税額や子どもの年齢などによって決まります。兄弟姉妹で利用する場合は2人目、3人目の保育料が安くなる仕組みになっています。
 久留米市では、子育ての負担を少しでも軽減するため、国の示す基準額からさらに定額に抑えた保育料の設定を行っています。

保育料の決定

 保育料は、子どもと同一世帯に属する  父母の所得に基づく税額の合計額により決定します(父母以外の扶養義務者の所得に基づく税額により決定する場合もあります)。
 所得に基づく税額は、提出していただく「保育料を決定するための書類」にて確認いたします。

ご注意とお願い:

  1. 所得に関する書類が不備の場合には、保育料の仮算定を行います。
    後日、書類が完備した時点で入所時にさかのぼって保育料を変更します。このことにより 保育料の追加請求 がなされることがあります。
  2. 全入所者を対象とした税額調査について
    毎年6月から8月に、全入所者を対象とした税額調査を行います。この調査により保育料の見直しが行われる場合があり、 保育料の追加請求 がなされることがあります。

保育料の納入について

 保育料は当月分を月末までに納入してください。納入方法は金融機関での口座振替か金融機関窓口での納付書による納入があります。

  • 口座振替の手続のご案内

    口座振替依頼書を各金融機関の窓口に提出してください。
    口座振替依頼書は金融機関店舗、保育園、市児童保育課、各総合支所保健福祉課に準備しております。
     ※ゆうちょ銀行をご利用される場合は、口座振替依頼書はゆうちょ銀行窓口よりいただいてください。
    口座振替の手続完了までは1〜2か月かかります。それまでは、納付書をお渡ししますので、金融機関の窓口で納付してください。
    口座振替の手続が完了しましたら、「口座振替手続完了のお知らせ」を送付いたします。

その他

保育園の遊びをちょっぴり紹介画像


このページについてのお問い合わせ
 子育て支援部児童保育課
 電話番号:0942-30-9025 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ