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更新日:2009年10月20日
13時51分
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入所申し込みにあたっては、 保育所入所申し込みのご案内 をよくお読みください。
(1)保育所って?
乳幼児の保護者が、仕事や病気などの理由で保育が困難な場合に、保護者に代わって保育を行う児童福祉施設のことです。保育料についても市から一定割合の公費負担がなされています。
(2)公営と私営の違いはある?
経営主体が、公営は市町村などの行政、私営は社会福祉法人などの民間によるというのが大きな違いです。運営に関しては同じ法律に基づき行われているので、費用(保育料)や保育内容などに違いはありません。
(3)保育所は何歳から?
久留米市ではすべての保育所が0歳から入所(乳児保育)することができます。
本市に住所を有し、かつ、保護者や同居親族などいずれもが、次の各号のいずれかに該当する子どもであること が入所の条件となります。
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下記の書類が必要となります。詳しくは「保育所入所申し込みのご案内」の2ページ、3ページをご覧下さい。
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下記の受付期間に指定の場所に入所に必要な書類を揃え提出してください。
| 受 付 期 間 | 受 付 場 所 |
|---|---|
平成21年11月2日から11月30日まで |
希望する保育所(第1希望) |
平成21年12月1日から面接日まで |
希望する保育所(第1希望) または 市児童保育課・各総合支所保健福祉課 |
面接日から平成22年3月19日まで |
市児童保育課・各総合支所保健福祉課 |
ご注意とお願い:
4月入所決定後、 施設に余裕のある場合 、以降の入所が可能です。
第1希望施設について定員等を勘案し選考を行います。定員超過等の場合には入所不承諾となります。また、第2希望、第3希望の施設がある場合は、その施設にて選考を行います。希望施設において入所できなかった場合は、空き待ちとなります。
入所後、1週間から2週間後に、保育料の決定のおしらせを送付いたします。

保育所の運営に必要な経費は、
保護者のみなさま、市、国の3者で負担
することとされています。
保護者のみなさまが負担される保育料は保護者等の所得に基づく税額や子どもの年齢などによって決まります。兄弟姉妹で利用する場合は2人目、3人目の保育料が安くなる仕組みになっています。
久留米市では、子育ての負担を少しでも軽減するため、国の示す基準額からさらに定額に抑えた保育料の設定を行っています。
保育料は、子どもと同一世帯に属する
父母の所得に基づく税額の合計額により決定します(父母以外の扶養義務者の所得に基づく税額により決定する場合もあります)。
所得に基づく税額は、提出していただく「保育料を決定するための書類」にて確認いたします。
ご注意とお願い:
保育料は当月分を月末までに納入してください。納入方法は金融機関での口座振替か金融機関窓口での納付書による納入があります。

このページについてのお問い合わせ
子育て支援部児童保育課
電話番号:0942-30-9025 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ