トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 産業廃棄物処理に関する報告・届出等 > 産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告について

産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告について

更新日:202209010000


 事業活動に伴い多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が生じる事業場を設置している事業者のうち次の対象者に該当する場合には、当該事業場に係る産業廃棄物等の減量その他その処理に関する計画を策定し、久留米市長に提出する必要があります。
また、前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者は、今年度の産業廃棄物処理計画書の提出義務の有無に関わらず、実施状況報告書を提出する必要があります。
なお、処理計画書を提出せず、又はその実施状況を報告しなかった場合は、20万円以下の過料に処されますのでご留意ください。

対象事業者

市内に次の事業場を設置している事業者が対象となります。

  1. 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場
  2. 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場

提出期限

報告書等は、毎年6月30日までに提出してください。

提出先及び提出部数

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送または電子申請でのご提出をお願いします。

様式をダウンロードし必要事項を記入の上、以下の方法でご提出ください。

郵送先 〒830-0042 久留米市荘島町375番地 環境部庁舎 久留米市 環境部 廃棄物指導課

公表

提出していただいた処理計画及び実施状況報告については、以下のページで公表しています。

産業廃棄物­多量排出事­業者の処理­計画及び実­施状況報告­の公表

様式

平成29年の法改正により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(前同)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、電子情報処理組織(電子マニフェスト)の使用が義務付けられ、令和2年4月1日に施行されます。
この法改正に伴って、特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書に新たに「電子情報処理組織の使用に関する事項」が設けられました。

このページについてのお問い合わせ

 環境部廃棄物指導課
 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)