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微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:202210071608


微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質であって、大きさが2.5マイクロメートル(髪の毛の約30分の1)以下の小さな粒子で、肺の奥まで入り込みやすく、人への健康影響が懸念されている物質です。発生源として、石油・石炭の燃焼、自動車排ガス、黄砂・火山などに加え、大陸からの汚染も指摘されています。
これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、PM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。
(1マイクロメートルは1ミリメートルの1000分の1)

PM2.5の大きさを示した概念図

PM2.5の概念図(出典:USEPA資料)

環境基準

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること(1マイクログラムは1ミリグラムの1000分の1)

微小粒子状物質(PM2.5)の速報値

久留米市で測定した、微小粒子状物質(PM2.5)の速報値は福岡県及び環境省のホームページで公表しています。以下のURLをクリックすると、久留米市で測定した微小粒子状物質(PM2.5)の速報値を福岡県内の速報値と合わせて確認できます。また、微小粒子状物質(PM2.5)については、NHK福岡放送局のデータ放送でも公表しています。
福岡県内のPM2.5の速報値(福岡県のホームページ)
http://www.taiki.pref.fukuoka.lg.jp/homepage/Jiho/OyWbJiho01.htmこのリンクは別ウィンドウで開きます

注意喚起

環境省において、PM2.5に関する専門家会合が開催され、「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について(第2次)」が取りまとめられました。
注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について(第2次)PDFファイル(477キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
福岡県が筑後地域に注意喚起等を行った場合、久留米市においても市民に注意を呼びかけます。

PM2.5濃度が解除条件まで改善しない場合、午前0時をもって自動解除

周知方法

行動の目安

注意喚起時には以下を目安に行動してください。

【注意】高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等)はより慎重な行動が望まれます。
微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&APDFファイル(307キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

数値予測情報

現在のシミュレーションモデルは、東アジアスケールの越境大気汚染をおおまかに予測できますが、定量的な精度は不十分です。今日や明日のPM2.5の濃度が気になる場合、速報値とともに下記の複数の数値予測システムを参考にしてください。

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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