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更新日:2022年02月17日 16時40分
水質汚濁防止法は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護する とともに生活環境を保全することなどを目的として制定されています。
環境基本法に従い、環境基準(人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準)が定められていますが、この環境基準を達成するために、水質汚濁防止法に基づく各種の規制を行っています。
水質汚濁防止法では工場や事業場から排出される水質汚濁物質について、物質の種類ごとに排水基準が定められており、水質汚濁物質の排出者等はこの基準を守る必要があります。
下記の水質汚濁防止法及び福岡県公害防止等生活環境保全に関する条例に定める特定施設を設置する場合等には市への届出が必要です。
水質汚濁防止法に基づく特定施設の種類一覧(392キロバイト)
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づく特定施設(別表第二参照)(221キロバイト)
「水質汚濁防止法に関する届出様式」のページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、下記のとおり必要書類を添えて環境保全課まで提出してください。郵送又はeメールで提出する場合は、事前にお問い合わせください。
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づく届出については、福岡県のホームページより様式をダウンロードし、ご提出ください。なお届出についてご不明な点がございましたら、環境保全課までご連絡ください。
提出部数:2部(1部は受理後、届出者の控えとして返却)
届出書の種類 | 届出が必要となるとき | 提出期限 | 添付書類 | 根拠条文 | 届出書様式 |
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設置届 | 新しく特定施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで | 設置等届出書の添付資料(下表) | 第5条 | |
使用届 | 法改正等で新たに特定施設が追加された場合等に、該当する施設を既に設置していたとき | 当該施設が特定施設となった日から30日以内 | 設置等届出書の添付資料(下表) | 第6条 | |
変更届 | 特定施設の構造、使用方法、排水処理の方法等を変更しようとするとき | 工事着手の60日前まで | 設置等届出書の添付資料(下表) | 第7条 | |
氏名等変更届 | 届出者の氏名、名称、住所及び法人にあっては、その代表者並びに工場・事業場の名称及び所在地を変更したとき | 変更した日から30日以内 | 不要 | 第10条 | |
使用廃止届 | 特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | 廃止した施設を明示した事業場の平面図 | 第10条 | |
承継届 | 特定施設を譲り受け又は借り受けたとき | 承継があった日から30日以内 | 承継した施設を明示した事業場の平面図 | 第11条 |
添付書類 | 書類の説明 | 特定施設 | 有害物質使用特定施設等 | |
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1 | 事業場付近見取図 | 工場、事業場の場所がわかる地図 | 要 | 要 |
2 | 特定施設、汚水等処理施設及びこれらに関連する主要な施設の配置図 | 平面図に対象となる施設を明記し、施設の名称及び施設番号を記載する | 要 | 要 |
3 | 有害物質使用特定施設等に係る設備の配置図 | 平面図に有害物質使用特定施設から次の施設又は排水処理施設に至るまでの設備(配管、溜めます等)を明記し、施設の名称及び施設番号を記載する | 不要 | 要 |
4 | 特定施設の構造図、仕様書及びカタログ類 | 構造図には主要寸法を明記する | 要 | 要 |
5 | 特定施設を含む操業の系統図 | 生産工程図(フローシート) | 要 | 要 |
6 | 用水及び排水の系統図 | 平面図に特定施設、汚水処理施設及びこれらに関連する主要な施設と用水(上水、井戸水など)及び排水(工程排水、生活排水、雨水など)の経路を明記する | 要 | 要 |
7 | 汚水等処理施設の構造図、仕様書、設計計算書及びカタログ類 | 構造図には主要寸法を明記する | 要 | 要 |