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更新日:2022年01月24日 16時52分
「粉じん」とは、物の破砕や堆積に伴い発生し、飛散する物質のことをいいます。大気汚染防止法では、粉じんのうち人の健康に被害を生ずるおそれがある「特定粉じん」として石綿(アスベスト)を定めています。国民の健康の保護及び生活環境の保全のため、大気汚染防止法では、建築物等の解体等に伴う特定粉じんの飛散の防止に係るさまざまな規制を行っています。
「特定粉じん排出等作業」とは、特定建築材料(吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料)が使用されている建築物や工作物を解体、改造又は補修する作業のことをいいます。
建材の種類 |
吹付け石綿(レベル1) |
石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2) |
石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等その他の石綿含有建材(レベル3) |
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発じん性 | 著しく高い | 高い | 比較的低い |
使用箇所の例 |
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写真 |
建築物や工作物を解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事の元請業者や自主施工者は、当該工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に該当するか否か事前に調査をしなければなりません。
元請業者は、解体等工事の発注者に対し、書面を交付して調査結果を説明しなければなりません。また、現場において、公衆に見やすいように調査結果を掲示しなければなりません。
元請業者及び自主施工者は、調査に関する記録を作成し、当該記録と発注者への説明書面を解体等工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。また、当該記録の写しを現場に備え置かなければなりません。
特定粉じんを多量に発生し、飛散させる原因となる以下の建築材料に係る特定粉じん排出等作業の発注者又は自主施工者は、当該特定粉じん排出等作業の開始の14日前までに、市に届出をしなければなりません。
「特定粉じん排出等作業実施届出書」のページからダウンロードできます。