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特定粉じん排出等作業について

更新日:202201241652


特定粉じんによる公害防止について

 「粉じん」とは、物の破砕や堆積に伴い発生し、飛散する物質のことをいいます。大気汚染防止法では、粉じんのうち人の健康に被害を生ずるおそれがある「特定粉じん」として石綿(アスベスト)を定めています。国民の健康の保護及び生活環境の保全のため、大気汚染防止法では、建築物等の解体等に伴う特定粉じんの飛散の防止に係るさまざまな規制を行っています。

特定粉じん排出等作業とは

 「特定粉じん排出等作業」とは、特定建築材料(吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料)が使用されている建築物や工作物を解体、改造又は補修する作業のことをいいます。

特定建築材料
建材の種類

吹付け石綿(レベル1)

石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2)

石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等その他の石綿含有建材(レベル3)

発じん性 著しく高い 高い 比較的低い
使用箇所の例
  • 耐火建築物、準耐火建築物のはり、柱等の耐火被覆用の吹付け材
  • ビルの機械室、ボイラ室等の吸音、結露防止用の吹付け材
  • ボイラ本体、配管等の保温材として張付け
  • 建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として張付け
  • 屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材
  • 建築物の天井、石綿含有成形板、床にビニル床タイル等を張付け
  • 屋根材として石綿スレート
写真 吹付け石綿の写真 石綿を含有する断熱材等の写真 石綿含有成形板等の写真

解体等工事の事前調査について

 建築物や工作物を解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事の元請業者や自主施工者は、当該工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に該当するか否か事前に調査をしなければなりません。

調査の方法

  1. 設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査
  2. 1の調査により特定工事に該当するか否かがわからなかった場合は、分析による調査

調査結果の説明と掲示

 元請業者は、解体等工事の発注者に対し、書面を交付して調査結果を説明しなければなりません。また、現場において、公衆に見やすいように調査結果を掲示しなければなりません。

調査に関する記録の作成と保存

 元請業者及び自主施工者は、調査に関する記録を作成し、当該記録と発注者への説明書面を解体等工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。また、当該記録の写しを現場に備え置かなければなりません。

特定粉じん排出等作業の実施の届出について

 特定粉じんを多量に発生し、飛散させる原因となる以下の建築材料に係る特定粉じん排出等作業の発注者又は自主施工者は、当該特定粉じん排出等作業の開始の14日前までに、市に届出をしなければなりません。

届出の対象となる特定建築材料

提出期限、提出先等

届出様式

 「特定粉じん排出等作業実施届出書」のページからダウンロードできます。

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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