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事業所ごみについて(田主丸地域)

更新日:202310311023


事業所から出るごみは自己処理が原則です

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と法律及び市の条例で定められています。

事業所ごみとは

 事業所ごみは、大きな会社や工場、スーパーなどから出るごみだけでなく、営利・非営利にかかわらず、すべての事業活動で発生するごみのことです。
 なお、一般の事業所ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分されますので、処理にはご注意ください。

【廃棄物の区分】

廃棄物の区分

 

産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類 指定業種等 具体的な例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物等の各種焼却かす
汚泥 有機性汚泥:製紙スラッジ、下水汚泥、活性汚泥、糊かす、うるしかす など
無機性汚泥:凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、ベントナイト汚泥、砕石スラッジ など
廃油 潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油などの廃油類、廃溶剤、タールピッチなど、鉱物性油及び動植物性油脂のすべての廃油類
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、写真漂白廃液など、すべての酸性の廃液
廃アルカリ 廃金属石けん液、アンモニア廃液など、すべてのアルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物の固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
紙くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る。)、パルプ・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 建築土木工事に伴って排出する紙製の壁紙材や印刷工場の断裁くずなど
木くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る。)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 建物の解体や建設工事に伴って生じる内装建材や貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずなど
繊維くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。) 畳やロープなど、天然繊維くずが含まれるもの
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 原料として使用した動植物性残さ(魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど)
動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場 家畜の解体等により生じた固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは、廃プラスチック類)
金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず ガラス類、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、陶磁器くず、廃石膏ボードなど
鉱さい 高炉、平炉などの残さ(スラグ)、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物灰砂など
がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物
動物のふん尿 畜産農業 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
動物の死体 畜産農業 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
ばいじん ばい煙発生施設等で発生したばいじんで、集じん施設により集められたもの
上記の廃棄物を処分するために処理したもの 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの(汚泥のコンクリート固化物など)

(注意)指定業種等がないものについては、業種の区分関係なく全て産業廃棄物です。

事業所ごみは地域で決められた集積所に出せません

 市が収集するごみは、原則として一般家庭から出るごみに限って行います。
 つまり、地域のごみ集積所や資源物集積所に出せるごみは一般家庭から出るごみだけです。

(注意)例外として、ごみの量が少量の場合、地域のごみ集積所もしくは資源物集積所に出せる場合があります。
 詳しくは、田主丸総合支所環境建設課にお尋ねください。 電話番号:0943-72-2156 FAX番号:0943-72-3819

事業所ごみはどのように処理するの?

 事業所ごみの処理は、一般廃棄物と産業廃棄物で方法が異なりますので、廃棄物の区分を確認のうえ、適正に処理してください。

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事業系一般廃棄物の処理

 自ら市の施設に直接搬入するか、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託するか、いずれかの方法で適正に処理してください。

(1)耳納クリーンステーションに自己搬入
【搬入できるもの

 燃やせるごみ及び資源物(カン、ビン、ペットボトル等)、一部の燃やせないごみです。

 なお、産業廃棄物や、事業系一般廃棄物でも処理困難物や感染性・爆発性等の危険物等は受け入れることができませんので、専門の処理業者へ処理を依頼してください。
 また、古紙類は、古紙回収業者などに依頼し、リサイクルしてください。

(注意)耳納クリーンステーションに自ら持ち込む場合には、田主丸総合支所環境建設課で発行する「搬入許可証」が必要です。搬入許可証がない場合は受付できません。

【持込み処理手数料】
 1回の搬入量が100キログラム以下の場合 10キログラム毎に50円
 1回の搬入量が110キログラム以上の場合 最初の10キログラムより10キログラム毎に100円

(注意)耳納クリーンステーションへ搬入する場合は、1日の搬入量の制限があるものもありますので、ご注意ください。(除草した草、落葉など)

 処理施設への搬入に関してご不明な点は、耳納クリーンステーションへお問い合わせください。
 耳納クリーンステーション 電話番号:0943-74-2010 FAX番号:0943-75-5547

(2)一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託
 市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者以外には、ごみの収集運搬を委託することはできません。ごみの収集運搬を委託する場合は、必ず、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者と契約してください。
 なお、許可業者に収集運搬を委託できる品目は、燃やせるごみです。古紙類は、古紙回収業者などに依頼し、リサイクルしてください。

産業廃棄物の処理

 自ら産業廃棄物処分業者に搬入し処理を委託するか、許可を持つ産業廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託するか、いずれかの方法で適正に処理してください。

(1)自ら運搬し、産業廃棄物処分業許可業者に委託
 下記の産業廃棄物処理業者名簿をご参照ください。

(2)産業廃棄物収集運搬許可業者に委託
 下記の産業廃棄物処理業者名簿をご参照ください。

(注意)産業廃棄物の処理を他者に委託する際は、必ず事前に書面で産業廃棄物処理業許可業者と委託契約を結ぶ必要があり、契約どおりに廃棄物が処理されていることを確認するために産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが法律で義務付けられています。
(家電リサイクル法に定められた業者(小売業者、製造業者等、指定法人)やこれらの業者から委託を受けた業者に特定家電4品目を引き渡す場合は、マニフェストは必要ありません。ただし、指定引取場所までの収集運搬を産業廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合は、マニフェストが必要になります。)

産業廃棄物の多量排出事業者は報告が必要です。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物の多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあたっては50トン以上)である事業場を設置している事業者)は、産業廃棄物の減量等に関する処理計画を作成し、市長へ提出することが義務付けられています。(法第12条第10項及び第12条の2第11項)
 なお、多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告の内容は、インターネットの利用により公表することとなっています。(法規則8条の4の7及び第8条の17の4)

このページについてのお問い合わせ

 環境部資源循環推進課
 住所:久留米市荘島町375
 電話番号:0942-37-3342 FAX番号:0942-37-3344 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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