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第1回 環境基本法

更新日:202106280900


【第1回】環境基本法について

わが国は、経済的発展により、物質的には豊かになったものの、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会活動が定着するとともに、人口や社会経済活動の都市への集中が一層進んでいる中で、事業活動など人の活動によって環境への負荷は高まっており、さらに、身近な自然が減少を続けているなどの状況にあります。
また、地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球的規模で対応すべき地球環境問題が生じ、人類の生存基盤であるかけがえのない地球環境が損なわれる事態が生じてきています。
このため今日の環境問題に適切に対処し、環境の恵みを現在及び将来の世代が享受していくために、社会全体を環境への負荷の少ない持続可能なものに変えていくことが求められています。
今回は初回でありますので、我が国の環境政策の基本理念と基本的な施策の方向を示すとともに、環境保全に関する各般の施策を総合的・計画的に進めて行く法的枠組みである「環境基本法」について取り上げ解説します。

1.環境基本法の概要

今日の環境問題に適切に対処していくために、環境保全に関する各般の施策を総合的、計画的に推進していく「環境基本法」が平成5年(1993年)11月に制定されています。
環境基本法は、3部で構成しており、第一に、環境の保全についての基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の環境の保全に係る責務を明らかにしています。
第二に、環境の保全に関する施策に関して、環境基準の設定、環境基本計画の作成、国等の施策における環境配慮、環境影響評価の推進、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置、環境の保全上の支障を防止するための経済的な助成又は負担の措置、環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境教育、地球環境保全等に関する国際協力など基本的な施策について規定しています。
第三に、国及び地方公共団体に環境審議会を設置することなどについて規定しています。

2.環境基本法の基本理念

環境基本法では、3つの基本理念を定めています。
第1の基本理念は、健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承(第3条)です。我々は、良好で恵まれた環境を享受しているのですが、この環境は我々の世代だけではなく、子や孫など将来の世代に引き継いでいかなければいけない。この環境は将来世代からの預かりものという考え方でなければいけないということです。
第2の基本理念は、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築(第4条)です。社会の在り方そのものを環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものとしていかなければならないということです。
第3の基本理念は、国際的協調による地球環境保全の積極的推進(第5条)です。国内問題だけでなく、地球的視野で国際的協調によって地球環境保全のために積極的に推進していこうということです。
環境基本法に定められた三つの基本理念のもとに、個別の法律によって環境保全上の支障を防止し、良好な環境の確保を図るというスキームになっています。

3.環境の保全の範囲

環境基本法では、環境の保全の考え方は大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素及びそれらにより構成されるシステムに着目し、その保護及び整備を図ることによって、これを人にとって良好な状態に保持することを中心とするものであるとしています。
同法では、「環境の保全」と「環境の保全上の支障の防止」を区別して用いており、環境の保全は、環境の保全上の支障(人の活動に伴って、公害その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと、保全すべき自然環境が保全されないこと)の防止にとどまらず、さらに良好な状態を含むものであるとしています。
環境基本法の環境の保全の水準は、公害対策基本法では、環境の保全上の支障の防止のために確保すべき水準(環境基準値など)までもっていくことが目標であったのを、さらに良好な状態を範疇に入れているということです(図参照)。
 環境の保全の概念図
大気環境で言えば、大気が汚染されていない状態の保全の水準のレベルにしようということですが、その状態では大気環境という面から見れば不十分なのであって、例えば山に行った時に、空気を吸えば美味いと感じるように、その空気を吸って美味いと感じるような大気の状態を目指すということです。
水環境で言えば水質が汚濁されていないという状態では不十分であり、川に入って水遊びが出来る、さらに山あいのせせらぎの水を飲めば甘くて美味いと感じるような水の状態を目指すということです。
音環境で言えば、騒音が無いという状態では不十分であり、さらに静かな環境、芭蕉の俳句にある「静けさや岩にしみいる蝉の声」といったような静寂な環境を目指すということです。
においについて言えば、悪臭がしないという状態では不十分であり、さらに良い香りがするといったような香り環境を目指すということです。
環境基本法では、環境の状態について、そのような良好な状態をスコープにおいて、その方向に環境政策を進展させていこうということなのです。

藤田八暉
久留米市環境審議会会長
久留米大学名誉教授

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