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久留米市の法人市民税の税率

更新日:202111011633


税額の算出方法

法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、均等の額を負担していただく均等割と、法人などの利益に応じて負担していただく法人税割があります。

計算方法  税額=均等割額+法人税割額(法人税額×税率)

税率

平成31年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始した事業年度から法人税割の税率は変更になっています。

法人税割
事業年度の開始日 税率
平成26年9月30日以前 14.7パーセント 
平成26年10月1日以降  12.1パーセント
令和元年10月1日以降 8.4パーセント

均等割(年額)
資本金等の額 久留米市内の従業者数
(50人超)
久留米市内の従業者数
(50人以下)
50億円を超える法人 300万円 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 175万円 41万円
1億円を超え、10億円以下の法人 40万円 16万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 15万円 13万円
1,000万円以下の法人 12万円 5万円
上記以外の法人など 5万円 5万円

均等割は、下記のような計算式になります。

均等割額=均等割(年額)×久留米市内に事業所等があった月数÷12

平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額」となります。

問合せ先

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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