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平成22年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202112151436


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の創設及び改組

政府の生活対策の一環として、平成21年から平成25年までの間に入居し所得税の住宅ローン控除を受けた人で所得税で控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人市・県民税(所得割)から控除する制度が創設されました。
これにより、これまで税源移譲に伴う経過措置として、平成11年から平成18年末までに入居した人を対象に適用されてきた個人市・県民税の住宅ローン控除制度も運用の一部が改正になりました。

対象者

平成11年から平成18年末まで、及び平成21年から平成25年までに居住を開始した人のうち、所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、所得税で控除しきれない分がある人。

(注意) 平成19年及び平成20年中に入居した人は対象になりません。別途、所得税の住宅ローン控除制度のなかで、控除期間を選択する特例「従来の方式(控除期間10年)」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(控除期間15年)」が設けられており、個人市・県民税の住宅ローン控除制度の適用はありませんのでご了承ください。

控除額の計算方法

次のうち、いずれか少ないほうの金額を、翌年度の個人市・県民税(所得割)から控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計の5%(上限97,500円)

(注意) 個人市・県民税からの還付はありません。翌年度の個人市・県民税(所得割)からその分は控除します。

控除の手続き

年末調整や確定申告において所得税の住宅ローン控除の適用のある人であれば、市区町村への申告は不要です。具体的には、確定申告書や勤務先から提出される給与支払報告書等の記載内容に基づき、市区町村が控除額の算出に必要な情報を把握し、控除を行なうこととなりました。
ただし、確定申告や給与支払報告書(源泉徴収票)に住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日等の記載がない場合、個人市・県民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。

(注意) 所得税の住宅ローン控除を受けるには、最初の年は税務署への確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けることができます。ただし、年末調整が済んでいない人や給与所得以外の所得がある人等は、2年目以降も確定申告が必要となります。

平成11年から平成18年末までに入居された人

従来の税源移譲に伴う経過措置としての住宅ローン控除制度では、市区町村への住宅ローン控除申告書の提出が必要でしたが新制度の創設に伴い、平成22年度個人市・県民税から市区町村への申告書の提出は不要となりました。
ただし、退職所得・山林所得を有する人、所得税において平均課税の適用を受けている人については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで控除される金額が異なる場合があります。税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除の適用を受けたい場合は、毎年3月15日までに、住所地の市町村へ申告書を提出する必要があります。期限までに申告されなかった場合は、自動的に申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。

税源移譲に伴う経過措置としての住宅ローン控除については、平成20年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正のページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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